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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

資産再評価法 第十四章 罰則

第124条〜第129条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第十四章 罰則は、第124条〜第129条の全 6 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第十四章 罰則が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百二十四条

第124条

別タブ ↗

偽りその他不正の行為により再評価税を免れ、又は再評価税の免除を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の免れた再評価税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え、その免れた再評価税額に相当する金額以下とすることができる。

第百二十五条

第125条

別タブ ↗

第四十五条又は第四十六条に規定する申告書に第三章に規定する限度額を超えた再評価額を記載して提出した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百二十六条

第126条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一第百二条又は第百九条の四の規定に違反した者

二第百三条から第百五条までの規定に違反した者

三第百七条第一項の規定に違反した者

四第百八条又は第百九条の五の規定に違反した者

五第百十条の規定に違反した者

六第百二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七第百二十二条第一項の規定による質問に答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

八第百二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

九第百二十二条第一項の規定による検査に際し虚偽の記載をした帳簿書類を提示した者

第百二十七条

第127条

別タブ ↗

左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因りその刑を免除することができる。

一正当な事由がなくて第四十七条の規定による申告書を提出しなかつた者

二第六十二条の規定による届出をしなかつた者

第百二十八条

第128条

別タブ ↗

再評価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者がその事務に関して知つた秘密を漏らし、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

第百二十九条

第129条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は資産に関して第百二十四条から第百二十七条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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