資産再評価法 第124条
- 偽りその他不正の行為により再評価税を免れ、又は再評価税の免除を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の免れた再評価税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え、その免れた再評価税額に相当する金額以下とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第124条は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第124条の条文原文は「偽りその他不正の行為により再評価税を免れ、又は再評価税の免除を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 資産再評価法第124条は第十四章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第124条の前の条は資産再評価法第123条です。
- 資産再評価法第124条の次の条は資産再評価法第125条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/124