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資産再評価法 第六章 再評価税の納付

第51条〜第64条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産再評価法第六章 再評価税の納付は、第51条〜第64条の全 14 条で構成されています。
  2. 資産再評価法第六章 再評価税の納付が属する資産再評価法の法令番号は昭和二十五年法律第百十号です。
  3. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  4. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)

第51条

減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。

2第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。

3法人が再評価を行つた減価償却資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。)を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第一項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第一項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。

4第十三条第二項の規定は、第一項及び前項の事業年度について準用する。

5再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合における第一項の規定の特例については、政令で定める。

(法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)

第52条

減価償却資産以外の資産について再評価(旧再評価を含む。以下この条において同じ。)を行つた法人(その合併法人を含む。)は、当該資産についての再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)を、当該資産を譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。

2前項の法人が再評価日(旧再評価日を含む。以下この条において同じ。)以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までに当該資産を譲渡し、又は贈与しなかつた場合においては、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、当該事業年度開始の日以後三年内の日を含む各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。但し、当該各事業年度のうちいずれか一の事業年度において当該資産を譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人は、当該資産についての再評価税額(旧再評価税の税額(以下「旧再評価税額」という。)を含む。)のうちその譲渡し、又は贈与した日までに本文の規定による納期がまだ到来していない税額を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。

3第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産以外の資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。

4第十三条第二項の規定は、第一項及び第二項の事業年度について準用する。

(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)

第53条

第八条第一項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第十六条第一項から第三項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の五分の一に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の翌年から五年間、毎年二月十六日から三月十五日まで(当該資産について第四十六条の規定により提出すべき申告書の提出期限が再評価日の属する年の翌年三月十五日後である場合においては、当該提出期限の属する年については、当該申告書の提出期限まで。以下第五十八条第一項、第二項及び第六項において同じ。)の間において、国に納付しなければならない。

2第八条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。

3第一項に規定する個人又は相続人が再評価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十八条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、左の各号に掲げる期間内に、国に納付しなければならない。

一譲渡又は贈与があつた場合においては、譲渡又は贈与があつた日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日まで

二遺贈があつた場合においては、相続人が遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日前であるときは、同日)まで

4第四十六条第六項の規定により申告書を提出した個人は、前三項の規定にかかわらず、再評価を行つた減価償却資産についての再評価税を、第四十六条第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

(個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)

第54条

第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税を、第四十七条第一項又は同条第三項において準用する第四十六条第五項の規定による申告書の提出期限まで(その申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、その提出の日)に、国に納付しなければならない。

2第四十七条第三項において準用する第四十六条第六項の規定により申告書を提出した個人は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、第四十六条第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

(修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)

第55条

第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加した税額の再評価税を、当該修正申告書の提出の日に、国に納付しなければならない。

2あん

(法人の減価償却資産についての再評価税の延納)

第56条

減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額(前条第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前事業年度終了の日から二月以内に納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)が当該事業年度の償却前利益金額又は当該事業年度の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から当該事業年度の再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の四十二(第三十九条第一項各号及び法人税法第二条第七号に規定する協同組合等については、百分の三十五)を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。

2第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない法人の当該事業年度の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額が当該事業年度の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該法人は、同項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。

3第一項の法人が第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に再評価税を納付すべき場合において、当該期限内に改正前の法第五十一条第一項又は同法第五十六条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第五十一条第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第六項の規定を適用する。

4第一項及び第二項の規定は、当該事業年度が昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度である場合においては、適用しない。

5第一項及び第二項の規定は、当該事業年度分の法人税法の規定による所得について同法第二条第四十号に規定する青色申告書を提出しない法人については適用しない。

6第一項又は第二項の規定により再評価税(旧再評価税を含む。)の納付を延期しようとする法人は、当該事業年度終了の日から二月以内に、当該事業年度の償却前利益金額、再評価後法定償却範囲額及び再評価前法定償却範囲額、第五十一条第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額並びに第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第七項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

7前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合においては、その届出をした法人は、その過大である再評価税額について国税通則法第三十七条の規定による督促を受けるまでは、前項の明細書の記載事項のうち修正すべき事項を記載した明細書を添附して、同項の届出を修正する旨を納税地の所轄税務署長に届け出ることができる。この場合においては、同項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額のうちその修正に因り過大となつた税額を、その修正の届出と同時に、国に納付しなければならない。

8第十三条第二項の規定は、第一項から第六項までの事業年度について準用する。

第五十七条

第57条

前条において「償却前利益金額」とは、法人税法の規定による当該事業年度の損金の額(同法第五十七条及び第五十八条の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業年度の固定資産の償却額で同法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を同法の規定による当該事業年度の益金の額から控除した金額をいう。この場合において、当該事業年度分について国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる損金の額及び益金の額による。

2前項の償却前利益金額は、法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、前事業年度の償却前利益金額(当該事業年度開始の日から七月を経過した日以後あつた国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正については、前項後段の規定を適用しないで計算した償却前利益金額)に六を乗じて前事業年度の月数で除して得た金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該金額を当該事業年度について前項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とし、法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、当該期間について前項の規定により計算した償却前利益金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該償却前利益金額を当該事業年度について同項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とする。

3前項の月数は、暦に従つて計算し、端数があるときは、これを切り捨てる。

4前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、法人税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第百二十一条の規定)により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却範囲額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日(当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、昭和二十五年一月一日)において当該法人(当該法人が合併法人である場合においては、その被合併法人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該法人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における帳簿価額(第四十条第二項の規定の適用がある資産については、同項各号に掲げる金額を加算した額。以下第百四条において同じ。)に基いて法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入することができる償却範囲額を当該事業年度の期間に応じて計算した金額をいう。

5第十三条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。

(個人の減価償却資産についての再評価税の延納)

第58条

減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額(第五十五条第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前年二月十六日から三月十五日までに納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)がその前年の償却前利益金額又はその前年の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の三十五を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、その翌年二月十六日から三月十五日まで、その納付を延期することができる。

2第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない個人のその前年の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額がその前年の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該個人は、同項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、その翌年二月十六日から三月十五日まで、その納付を延期することができる。

3第一項の個人が第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに再評価税を納付すべき場合において、その年二月一日から同月末日までに改正前の法第五十三条第一項若しくは第二項又は同法第五十八条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第五十三条第一項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第六項の規定を適用する。

4第一項及び第二項の規定は、その年が昭和三十六年である場合においては、適用しない。

5第一項及び第二項の規定は、その前年分の所得税法の規定による所得について同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出しない個人については適用しない。

6第一項又は第二項の規定により再評価税(旧再評価税を含む。)の納付を延期しようとする個人は、その年二月十六日から三月十五日までに、前年の償却前利益金額、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、第五十三条第一項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額及び第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第七項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

7第五十六条第七項の規定は、前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合について準用する。

第五十九条

第59条

前条において「償却前利益金額」とは、当該資産がその用に供されている事業に係る所得税法の規定によるその年分の必要経費からその年分の固定資産の償却額で同法の規定により所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を控除した金額を当該事業から生じた同法の規定によるその年分の総収入金額から控除した金額をいう。この場合において、その年分について国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる必要経費及び総収入金額による。

2前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、所得税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第百二十一条の規定)によりその年分の所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日(当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、昭和二十五年一月一日)において当該個人(その被相続人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該個人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における評価額に基いて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入することができる償却額をその年における前項の事業から生ずる所得の金額の計算の期間に応じて計算した金額をいう。

(繰上納付)

第60条

再評価税を納付すべき法人又は個人は、第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期の到来前においても、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価税額の全部又は一部の繰上納付をすることができる。

(再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付)

第61条

法人が第百九条第一項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第五十一条若しくは第五十二条又は改正前の法第五十一条若しくは第五十二条の規定により納付すべき再評価税又は旧再評価税のうちその組み入れた日を含む事業年度終了の日から二月を経過した日の前日までにこれらの規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条又は改正前の法第五十六条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、これらの規定にかかわらず、当該税額の再評価税又は旧再評価税を、その組み入れた日を含む事業年度終了の日から六月以内に、国に納付しなければならない。

(再評価資産の譲渡等の場合の届出)

第62条

第五十一条第三項、第五十二条第一項、同条第二項但書又は前条の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。)は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた旨又は再評価積立金を資本に組み入れた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

2第五十三条第三項の場合においては、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項に規定する納期限までに、再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

(受贈者等の責任)

第63条

受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。)は、贈与者又は遺贈者(これらの者の相続人を含む。)の納付しなければならない当該贈与又は遺贈した資産についての再評価税について、贈与又は遺贈に因り受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

(延納に係る再評価税の督促)

第64条

第五十六条又は第五十八条の規定により再評価税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税(旧再評価税を含む。)を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、国税通則法第三十七条の規定によりその納付を督促する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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