資産再評価法 第64条(延納に係る再評価税の督促)
第五十六条又は第五十八条の規定により再評価税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税(旧再評価税を含む。)を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、国税通則法第三十七条の規定によりその納付を督促する。
この条文の基本情報
延納に係る再評価税の督促とは何ですか?
定義延納に係る再評価税の督促とは、資産再評価法第64条に定められた規定で、「第五十六条又は第五十八条の規定により再評価税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税(旧再評価税を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第64条(延納に係る再評価税の督促)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第64条の条文原文は「第五十六条又は第五十八条の規定により再評価税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税(旧再評価税を含む。」で始まります。
- 資産再評価法第64条は第六章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第64条の前の条は資産再評価法第63条です。
- 資産再評価法第64条の次の条は資産再評価法第65条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/64