資産再評価法 第63条(受贈者等の責任)
受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。)は、贈与者又は遺贈者(これらの者の相続人を含む。)の納付しなければならない当該贈与又は遺贈した資産についての再評価税について、贈与又は遺贈に因り受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
この条文の基本情報
受贈者等の責任とは何ですか?
定義受贈者等の責任とは、資産再評価法第63条に定められた規定で、「受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第63条(受贈者等の責任)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第63条の条文原文は「受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。」で始まります。
- 資産再評価法第63条は第六章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第63条の前の条は資産再評価法第62条です。
- 資産再評価法第63条の次の条は資産再評価法第64条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/63