資産再評価法 第62条(再評価資産の譲渡等の場合の届出)
- 第五十一条第三項、第五十二条第一項、同条第二項但書又は前条の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。)は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた旨又は再評価積立金を資本に組み入れた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
- 2.第五十三条第三項の場合においては、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項に規定する納期限までに、再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
再評価資産の譲渡等の場合の届出とは何ですか?
定義再評価資産の譲渡等の場合の届出とは、資産再評価法第62条に定められた規定で、「第五十一条第三項、第五十二条第一項、同条第二項但書又は前条の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第62条(再評価資産の譲渡等の場合の届出)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第62条の条文原文は「第五十一条第三項、第五十二条第一項、同条第二項但書又は前条の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。」で始まります。
- 資産再評価法第62条は第六章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第62条の前の条は資産再評価法第61条です。
- 資産再評価法第62条の次の条は資産再評価法第63条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/62