資産再評価法 第61条(再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付)
法人が第百九条第一項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第五十一条若しくは第五十二条又は改正前の法第五十一条若しくは第五十二条の規定により納付すべき再評価税又は旧再評価税のうちその組み入れた日を含む事業年度終了の日から二月を経過した日の前日までにこれらの規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条又は改正前の法第五十六条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、これらの規定にかかわらず、当該税額の再評価税又は旧再評価税を、その組み入れた日を含む事業年度終了の日から六月以内に、国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付とは何ですか?
定義再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付とは、資産再評価法第61条に定められた規定で、「法人が第百九条第一項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第五十一条若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第61条(再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第61条の条文原文は「法人が第百九条第一項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第五十一条若しくは…」で始まります。
- 資産再評価法第61条は第六章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第61条の前の条は資産再評価法第60条です。
- 資産再評価法第61条の次の条は資産再評価法第62条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/61