資産再評価法 第60条(繰上納付)
再評価税を納付すべき法人又は個人は、第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期の到来前においても、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価税額の全部又は一部の繰上納付をすることができる。
この条文の基本情報
繰上納付とは何ですか?
定義繰上納付とは、資産再評価法第60条に定められた規定で、「再評価税を納付すべき法人又は個人は、第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期の到来前においても、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第60条(繰上納付)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第60条の条文原文は「再評価税を納付すべき法人又は個人は、第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期の到来前においても、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再…」で始まります。
- 資産再評価法第60条は第六章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第60条の前の条は資産再評価法第59条です。
- 資産再評価法第60条の次の条は資産再評価法第61条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/60