資産再評価法 第55条(修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)
- 第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加した税額の再評価税を、当該修正申告書の提出の日に、国に納付しなければならない。
- 2.あん
この条文の基本情報
修正申告書を提出した場合の再評価税の納付とは何ですか?
定義修正申告書を提出した場合の再評価税の納付とは、資産再評価法第55条に定められた規定で、「第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第55条(修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第55条の条文原文は「第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加し…」で始まります。
- 資産再評価法第55条は第六章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第55条の前の条は資産再評価法第54条です。
- 資産再評価法第55条の次の条は資産再評価法第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/55