資産再評価法 第54条(個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)
- 第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税を、第四十七条第一項又は同条第三項において準用する第四十六条第五項の規定による申告書の提出期限まで(その申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、その提出の日)に、国に納付しなければならない。
- 2.第四十七条第三項において準用する第四十六条第六項の規定により申告書を提出した個人は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、第四十六条第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付とは何ですか?
定義個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付とは、資産再評価法第54条に定められた規定で、「第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第54条(個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第54条の条文原文は「第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当…」で始まります。
- 資産再評価法第54条は第六章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第54条の前の条は資産再評価法第53条です。
- 資産再評価法第54条の次の条は資産再評価法第55条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/54