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資産再評価法 第52条(法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)

  1. 減価償却資産以外の資産について再評価(旧再評価を含む。以下この条において同じ。)を行つた法人(その合併法人を含む。)は、当該資産についての再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)を、当該資産を譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
  2. 2.前項の法人が再評価日(旧再評価日を含む。以下この条において同じ。)以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までに当該資産を譲渡し、又は贈与しなかつた場合においては、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、当該事業年度開始の日以後三年内の日を含む各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。但し、当該各事業年度のうちいずれか一の事業年度において当該資産を譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人は、当該資産についての再評価税額(旧再評価税の税額(以下「旧再評価税額」という。)を含む。)のうちその譲渡し、又は贈与した日までに本文の規定による納期がまだ到来していない税額を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
  3. 3.第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産以外の資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
  4. 4.第十三条第二項の規定は、第一項及び第二項の事業年度について準用する。

この条文の基本情報

法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付とは何ですか?

定義法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付とは、資産再評価法第52条に定められた規定で、「減価償却資産以外の資産について再評価(旧再評価を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第52条(法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第52条の条文原文は「減価償却資産以外の資産について再評価(旧再評価を含む。」で始まります。
  3. 資産再評価法第52条は第六章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第52条の前の条は資産再評価法第51条です。
  7. 資産再評価法第52条の次の条は資産再評価法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/52

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