受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産再評価法 第51条(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)

  1. 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。
  2. 2.第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
  3. 3.法人が再評価を行つた減価償却資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。)を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第一項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第一項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
  4. 4.第十三条第二項の規定は、第一項及び前項の事業年度について準用する。
  5. 5.再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合における第一項の規定の特例については、政令で定める。

この条文の基本情報

法人の減価償却資産についての再評価税の納付とは何ですか?

定義法人の減価償却資産についての再評価税の納付とは、資産再評価法第51条に定められた規定で、「減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第51条(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第51条の条文原文は「減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年…」で始まります。
  3. 資産再評価法第51条は第六章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第51条の前の条は資産再評価法第50条です。
  7. 資産再評価法第51条の次の条は資産再評価法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›