資産再評価法 第128条
再評価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者がその事務に関して知つた秘密を漏らし、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第128条は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第128条の条文原文は「再評価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者がその事務に関して知つた秘密を漏らし、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処す…」で始まります。
- 資産再評価法第128条は第十四章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第128条の前の条は資産再評価法第127条です。
- 資産再評価法第128条の次の条は資産再評価法第129条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/128