資産再評価法 第126条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第百二条又は第百九条の四の規定に違反した者
- 二第百三条から第百五条までの規定に違反した者
- 三第百七条第一項の規定に違反した者
- 四第百八条又は第百九条の五の規定に違反した者
- 五第百十条の規定に違反した者
- 六第百二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 七第百二十二条第一項の規定による質問に答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
- 八第百二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 九第百二十二条第一項の規定による検査に際し虚偽の記載をした帳簿書類を提示した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第126条は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第126条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 資産再評価法第126条は第十四章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第126条の前の条は資産再評価法第125条です。
- 資産再評価法第126条の次の条は資産再評価法第127条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/126