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資産再評価法 第79条(過少納付加算税額)

第六十二条の規定による届出の期限までに当該届出がなく、且つ、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第三項若しくは第六十一条の規定による再評価税(旧再評価税を含む。)の納付がなかつた場合又は第五十六条第六項若しくは第五十八条第六項の規定による届出に係る納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この項において同じ。)が過大である場合において、税務署長は、その届出がなかつたこと、又はその納付を延期しようとする再評価税額が過大であることについて正当な事由がないと認める場合には、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第三項若しくは第六十一条の規定により納付すべき再評価税額又は過大であつた納付を延期しようとする再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少納付加算税額を徴収する。

この条文の基本情報

過少納付加算税額とは何ですか?

定義過少納付加算税額とは、資産再評価法第79条に定められた規定で、「第六十二条の規定による届出の期限までに当該届出がなく、且つ、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第三項若しくは第六十一条の規定による再評価税(旧再評価税を含…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第79条(過少納付加算税額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第79条の条文原文は「第六十二条の規定による届出の期限までに当該届出がなく、且つ、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第三項若しくは第六十一条の規定による再評価税(旧再評価税を含…」で始まります。
  3. 資産再評価法第79条は第九章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第79条の前の条は資産再評価法第78条です。
  7. 資産再評価法第79条の次の条は資産再評価法第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/79

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