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資産再評価法 第78条(過少申告加算税額)

第四十五条から第四十七条までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合(提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。)又は第八十四条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、第六十五条若しくは第六十七条の規定による更正があつたとき、又は第四十八条の規定による修正申告書の提出があつたときは、税務署長は、その更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合には、その更正に係る第七十一条の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。

この条文の基本情報

過少申告加算税額とは何ですか?

定義過少申告加算税額とは、資産再評価法第78条に定められた規定で、「第四十五条から第四十七条までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合(提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第78条(過少申告加算税額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第78条の条文原文は「第四十五条から第四十七条までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合(提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつ…」で始まります。
  3. 資産再評価法第78条は第九章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第78条の前の条は資産再評価法第77条の2です。
  7. 資産再評価法第78条の次の条は資産再評価法第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/78

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