資産再評価法 第77条の2(延滞税の特則)
- 昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税についての国税通則法第六十条から第六十三条まで及び同法附則第六条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
- 一再評価税の納税義務者が前条第一項第一号の規定に該当する場合においては、国税通則法第六十条第一項第一号の規定に該当するものとみなし、前条第一項第二号若しくは第三号又は第五項の規定に該当する場合においては、同法第六十条第一項第二号の規定に該当するものとみなす。
- 二第七十八条から第八十条まで又は第八十二条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、国税通則法第六十条第一項第三号の規定の適用については、不納付加算税又は重加算税の額とみなす。
この条文の基本情報
延滞税の特則とは何ですか?
定義延滞税の特則とは、資産再評価法第77条の2に定められた規定で、「昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税についての国税通則法第六十条から第六十三条まで及び同法附則第六条の規定の適用については、次の各号に定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第77条の2(延滞税の特則)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第77条の2の条文原文は「昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税についての国税通則法第六十条から第六十三条まで及び同法附則第六条の規定の適用については、次の各号に定めるところによ…」で始まります。
- 資産再評価法第77条の2は第九章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第77条の2の前の条は資産再評価法第77条です。
- 資産再評価法第77条の2の次の条は資産再評価法第78条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/77_2