資産再評価法 第89条(端数計算の特例)
国税通則法第百十八条第一項並びに第百十九条第一項及び第三項の規定は、第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項又は前条第二項の規定により提出する申告書に記載すべき再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び免除される再評価税額(旧再評価税額を含む。)の合計額について適用する。
この条文の基本情報
端数計算の特例とは何ですか?
定義端数計算の特例とは、資産再評価法第89条に定められた規定で、「国税通則法第百十八条第一項並びに第百十九条第一項及び第三項の規定は、第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項又は前条第二項の規定により提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第89条(端数計算の特例)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第89条の条文原文は「国税通則法第百十八条第一項並びに第百十九条第一項及び第三項の規定は、第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項又は前条第二項の規定により提…」で始まります。
- 資産再評価法第89条は第九章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第89条の前の条は資産再評価法第88条です。
- 資産再評価法第89条の次の条は資産再評価法第90条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/89