資産再評価法 第83条(加算税額の通知)
- 税務署長は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額を決定したときは、その額を納税義務者に通知する。
- 2.第六十九条第二項の規定は、前項の通知について準用する。
この条文の基本情報
加算税額の通知とは何ですか?
定義加算税額の通知とは、資産再評価法第83条に定められた規定で、「税務署長は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額を決定したときは、その額を納税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第83条(加算税額の通知)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第83条の条文原文は「税務署長は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額を決定したときは、その額を納税…」で始まります。
- 資産再評価法第83条は第九章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第83条の前の条は資産再評価法第82条の2です。
- 資産再評価法第83条の次の条は資産再評価法第84条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/83