資産再評価法 第84条(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)
- 法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。)を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、第百四条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした日を含む事業年度終了の日後到来する納期において納付すべき当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び第五十六条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第二項において同じ。)のうちから、その取りくずした金額に百分の六を乗じて計算した金額に達するまでの税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を順次免除する。
- 2.前項の規定は、同項の規定に該当する法人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
- 3.第十三条第二項の規定は、前二項の事業年度について準用する。
この条文の基本情報
再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除とは何ですか?
定義再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除とは、資産再評価法第84条に定められた規定で、「法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第84条(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第84条の条文原文は「法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。」で始まります。
- 資産再評価法第84条は第九章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第84条の前の条は資産再評価法第83条です。
- 資産再評価法第84条の次の条は資産再評価法第85条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/84