資産再評価法 第87条(資力喪失の場合の再評価税の免除)
- 法人が再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産又は個人が再評価を行つた減価償却資産が災害に因り滅失したため、その滅失の当時当該資産を有していた再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)の納税義務者が資力を喪失し、その滅失した時までにまだ納期の到来していない当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び第五十六条又は第五十八条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第二項において同じ。)の納付を困難とするに至つた場合においては、納税地の所轄税務署長は、その納付を困難とする金額を限度として、当該税額の再評価税を免除することができる。
- 2.前項の規定による税額の免除を受けようとする者は、当該資産の滅失後最初に到来する第五十一条から第五十六条まで、第五十八条又は第七十一条の規定による納期限までに、免除を受けようとする再評価税額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 3.税務署長は、第一項の規定により再評価税を免除した場合においてはその旨及び免除した税額を、免除しない場合においてはその旨を、免除を申請した者に通知する。
- 4.第六十九条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
- 5.第二項の規定による申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、第一項の規定による免除が確定するまで、免除を申請した税額の再評価税の徴収を猶予することができる。
この条文の基本情報
資力喪失の場合の再評価税の免除とは何ですか?
定義資力喪失の場合の再評価税の免除とは、資産再評価法第87条に定められた規定で、「法人が再評価(旧再評価を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第87条(資力喪失の場合の再評価税の免除)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第87条の条文原文は「法人が再評価(旧再評価を含む。」で始まります。
- 資産再評価法第87条は第九章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第87条の前の条は資産再評価法第86条です。
- 資産再評価法第87条の次の条は資産再評価法第88条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/87