資産再評価法 第108条(合併の場合の再評価積立金の承継)
再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額(合併に因り合併法人が被合併法人の株主、社員又は出資者に対して交付し、又は支払う株式、金銭その他の財産のうち被合併法人の再評価積立金に対応する部分に相当する金額を除く。第百九条の五において同じ。)を再評価積立金として積み立て、又は当該合併法人の再評価積立金に組み入れなければならない。
この条文の基本情報
合併の場合の再評価積立金の承継とは何ですか?
定義合併の場合の再評価積立金の承継とは、資産再評価法第108条に定められた規定で、「再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第108条(合併の場合の再評価積立金の承継)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第108条の条文原文は「再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する…」で始まります。
- 資産再評価法第108条は第十一章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第108条の前の条は資産再評価法第107条です。
- 資産再評価法第108条の次の条は資産再評価法第109条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/108