資産再評価法 第107条(再評価積立金の取くずしの禁止)
- 法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。
- 一第百三条から第百五条までの規定により取りくずす場合
- 二第百九条の規定により資本に組み入れる場合
- 2.2_2 第百九条の二の規定により資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れる場合
- 三てんてんてん
- 四解散した法人が残余財産を分配する場合
- 五退社又は脱退に因り出資の持分の払戻をする場合
- 六株式の消却又は資本の減少をした法人が当該消却又は減少に因り金銭その他の財産を支払い、又は交付する場合
- 3.株式会社は、前項第三号の場合において、再評価積立金を取りくずすときは、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。
- 4.商法第百条の規定は、前項に規定する場合における再評価積立金の取りくずしについて準用する。
- 5.てん
- 6.金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取りくずしに関しては、この法律に定めるものの外、別に法律で定める。
この条文の基本情報
再評価積立金の取くずしの禁止とは何ですか?
定義再評価積立金の取くずしの禁止とは、資産再評価法第107条に定められた規定で、「法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第107条(再評価積立金の取くずしの禁止)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第107条の条文原文は「法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。」で始まります。
- 資産再評価法第107条は第十一章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第107条の前の条は資産再評価法第106条です。
- 資産再評価法第107条の次の条は資産再評価法第108条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/107