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資産再評価法 第114条(公益法人等に対する特例)

  1. この章の規定は、第三十九条第一項各号に掲げる法人で収益事業に属しない資産についてのみ再評価を行つたもの及びこの法律の施行地にある資産について再評価を行つた法人でこの法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しないものについては適用しない。
  2. 2.第三十九条第一項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、この章の規定のうち第九十七条、第九十八条、第百一条から第百四条まで、第百七条、第百八条及び第百十条の規定を当該資産に係る再評価についてのみ適用する。この場合において、第百一条及び第百七条中「損失」とあるのは「収益事業に係る損失」と、第百四条中「再評価(旧再評価を含む。以下第百九条及び第百十四条第二項を除きこの章及び第十二章において同じ。)」とあるのは「再評価」と、「再評価日(旧再評価日を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)」とあるのは「再評価日」とする。

この条文の基本情報

公益法人等に対する特例とは何ですか?

定義公益法人等に対する特例とは、資産再評価法第114条に定められた規定で、「この章の規定は、第三十九条第一項各号に掲げる法人で収益事業に属しない資産についてのみ再評価を行つたもの及びこの法律の施行地にある資産について再評価を行つた法人で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第114条(公益法人等に対する特例)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第114条の条文原文は「この章の規定は、第三十九条第一項各号に掲げる法人で収益事業に属しない資産についてのみ再評価を行つたもの及びこの法律の施行地にある資産について再評価を行つた法人で…」で始まります。
  3. 資産再評価法第114条は第十一章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第114条の前の条は資産再評価法第111〜113条です。
  7. 資産再評価法第114条の次の条は資産再評価法第115条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/114

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