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資産再評価法 第98条(再評価額についての会社法等の特例)

法人又は個人が再評価を行つた資産の評価及び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定にかかわらず、内閣府令・財務省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

再評価額についての会社法等の特例とは何ですか?

定義再評価額についての会社法等の特例とは、資産再評価法第98条に定められた規定で、「法人又は個人が再評価を行つた資産の評価及び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定にかかわらず…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第98条(再評価額についての会社法等の特例)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第98条の条文原文は「法人又は個人が再評価を行つた資産の評価及び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定にかかわらず…」で始まります。
  3. 資産再評価法第98条は第十一章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第98条の前の条は資産再評価法第97条です。
  7. 資産再評価法第98条の次の条は資産再評価法第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/98

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