資産再評価法 第97条(総会の承認)
株式会社、有限会社その他の法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合においては、第四十五条の規定により申告書を提出する時までに、当該再評価及びその再評価額又はその合計額について総会その他これに準ずるものの承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
総会の承認とは何ですか?
定義総会の承認とは、資産再評価法第97条に定められた規定で、「株式会社、有限会社その他の法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第97条(総会の承認)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第97条の条文原文は「株式会社、有限会社その他の法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合にお…」で始まります。
- 資産再評価法第97条は第十一章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第97条の前の条は資産再評価法第92〜96条です。
- 資産再評価法第97条の次の条は資産再評価法第98条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/97