資産再評価法 第99条(再評価差額についての会社法等の特例)
法人の再評価差額は、会社法その他の法令における利益の処分に関する規定の適用については、利益とみない。
この条文の基本情報
再評価差額についての会社法等の特例とは何ですか?
定義再評価差額についての会社法等の特例とは、資産再評価法第99条に定められた規定で、「法人の再評価差額は、会社法その他の法令における利益の処分に関する規定の適用については、利益とみない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第99条(再評価差額についての会社法等の特例)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第99条の条文原文は「法人の再評価差額は、会社法その他の法令における利益の処分に関する規定の適用については、利益とみない。」で始まります。
- 資産再評価法第99条は第十一章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第99条の前の条は資産再評価法第98条です。
- 資産再評価法第99条の次の条は資産再評価法第100条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/99