資産再評価法 第110条(更正の場合の経理)
- 法人が第六十九条又は改正前の法第六十九条の規定により再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資産について、その更正に係る再評価額又は旧再評価額の減少額に相当する金額の帳簿価額の減額をし、更正に係る再評価差額若しくは旧再評価差額又はその合計額の増加額又は減少額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、若しくは再評価積立金として積み立て、又は再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、当該金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
- 2.法人が第六十九条又は改正前の法第六十九条の規定により第八十四条第二項又は改正前の法第八十四条第二項の規定による申告書に係る更正の通知を受けた場合において、第百四条の規定により取りくずした再評価積立金の金額が過大であつたときは、当該法人は、その過大であつた金額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。
この条文の基本情報
更正の場合の経理とは何ですか?
定義更正の場合の経理とは、資産再評価法第110条に定められた規定で、「法人が第六十九条又は改正前の法第六十九条の規定により再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第110条(更正の場合の経理)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第110条の条文原文は「法人が第六十九条又は改正前の法第六十九条の規定により再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合にお…」で始まります。
- 資産再評価法第110条は第十一章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第110条の前の条は資産再評価法第109条の5です。
- 資産再評価法第110条の次の条は資産再評価法第111〜113条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/110