資産再評価法 第109条の5
株式会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第百八条の規定により被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない場合には、同条の規定にかかわらず、当該金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第109条の5は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第109条の5の条文原文は「株式会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第百八条の規定により被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み…」で始まります。
- 資産再評価法第109条の5は第十一章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第109条の5の前の条は資産再評価法第109条の4です。
- 資産再評価法第109条の5の次の条は資産再評価法第110条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第109条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第109条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/109_5