資産再評価法 第103条(再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずし)
法人が再評価税(旧再評価税を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)を納付した場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その納付した日において、その納付した税額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
この条文の基本情報
再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずしとは何ですか?
定義再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずしとは、資産再評価法第103条に定められた規定で、「法人が再評価税(旧再評価税を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第103条(再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずし)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第103条の条文原文は「法人が再評価税(旧再評価税を含む。」で始まります。
- 資産再評価法第103条は第十一章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第103条の前の条は資産再評価法第102条です。
- 資産再評価法第103条の次の条は資産再評価法第104条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/103