資産再評価法 第101条てん
- てん
- 2.再評価を行つた第二会社で企業再建整備法第三十四条の八第一項の規定により第二会社特別勘定を設けているものは、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額を控除した金額に相当する再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度開始の日における第二会社特別勘定(同法第三十四条の四第四項の規定により積み立てた積立金以外の法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額がある場合においては、当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の第二会社特別勘定)を償却しなければならない。
- 3.てん
この条文の基本情報
てんとは何ですか?
定義てんとは、資産再評価法第101条に定められた規定で、「てん 再評価を行つた第二会社で企業再建整備法第三十四条の八第一項の規定により第二会社特別勘定を設けているものは、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第101条(てん)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第101条の条文原文は「てん 再評価を行つた第二会社で企業再建整備法第三十四条の八第一項の規定により第二会社特別勘定を設けているものは、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再…」で始まります。
- 資産再評価法第101条は第十一章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第101条の前の条は資産再評価法第100条です。
- 資産再評価法第101条の次の条は資産再評価法第102条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/101