資産再評価法 第105条(調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取くずし)
- 金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関が、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものを処分し、同法第三十七条第一項に規定する処分益を生じた場合は、当該金融機関は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その処分した日において、その処分益に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。但し、その処分の際、当該資産の処分価額とその時における帳簿価額との差益があるときは、処分益とその差益との差額に相当する再評価積立金を取りくずせば足りる。
- 2.前項に規定する金融機関において、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものにつき、金融機関再建整備法第三十七条第一項に規定する増価益を生じた場合は、当該金融機関は、再評価積立金を負債の部に計上している間は、その確定評価基準による評価を行つた日において、その増価益に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。但し、その確定評価基準による評価を行つた際、当該資産の評価価額とその直前の帳簿価額との差益があるときは、増価益とその差益との差額に相当する再評価積立金を取りくずせば足りる。
この条文の基本情報
調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取くずしとは何ですか?
定義調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取くずしとは、資産再評価法第105条に定められた規定で、「金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関が、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものを処分し、同法第三十七条第一項に規定する処分益を生じた場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第105条(調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取くずし)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第105条の条文原文は「金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関が、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものを処分し、同法第三十七条第一項に規定する処分益を生じた場…」で始まります。
- 資産再評価法第105条は第十一章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第105条の前の条は資産再評価法第104条です。
- 資産再評価法第105条の次の条は資産再評価法第106条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/105