資産再評価法 第122条(報告の徴取、質問及び立入検査)
- 当該職員は、再評価税に関する調査その他この法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはその資産に関する帳簿書類を検査することができる。
- 一再評価税の納税義務者又は再評価税の納税義務があると認められる者
- 二再評価を行つた第三十九条第一項各号に掲げる法人
- 三前二号に掲げる者から再評価を行つた資産若しくは再評価が行われたものとみなされた資産の譲渡、贈与若しくは遺贈を受けた者若しくは受けたと認められる者又は当該資産を前二号に掲げる者に譲渡し、若しくは贈与した者若しくは譲渡し、若しくは贈与したと認められる者又は当該資産を現に所有し、若しくは占有する者若しくは所有し、若しくは占有すると認められる者
- 2.当該職員は、前項の規定により質問し、又は立入検査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。
- 3.第一項の規定による質問又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告の徴取、質問及び立入検査とは何ですか?
定義報告の徴取、質問及び立入検査とは、資産再評価法第122条に定められた規定で、「当該職員は、再評価税に関する調査その他この法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第122条(報告の徴取、質問及び立入検査)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第122条の条文原文は「当該職員は、再評価税に関する調査その他この法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第…」で始まります。
- 資産再評価法第122条は第十三章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第122条の前の条は資産再評価法第121条です。
- 資産再評価法第122条の次の条は資産再評価法第123条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/122