資産再評価法 第121条(再評価資産についての償却額の計算)
- 法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額(第六十五条若しくは第六十七条又は改正前の法第六十五条若しくは第六十七条の規定による再評価額の更正があつた場合においては、その更正後の再評価額。以下この条において同じ。)に基いて法人税法又は所得税法の規定により計算した償却額を法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入する。
- 2.前項の規定は、有形減価償却資産については、同項の規定により法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の再評価額(再評価を二回以上行つた資産については、その最後の再評価に係る再評価額)の百分の九十五に相当する金額(有形減価償却資産で、当該資産について再評価を行わない場合において法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の取得価額又は製作価額の百分の九十五に相当する金額以外の金額であるものについては、当該資産の再評価額に内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて算出した金額)に達するまで適用する。
この条文の基本情報
再評価資産についての償却額の計算とは何ですか?
定義再評価資産についての償却額の計算とは、資産再評価法第121条に定められた規定で、「法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額(第六十五条若しくは第六十七条又は改正前の法第六十五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第121条(再評価資産についての償却額の計算)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第121条の条文原文は「法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額(第六十五条若しくは第六十七条又は改正前の法第六十五条…」で始まります。
- 資産再評価法第121条は第十二章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第121条の前の条は資産再評価法第120条です。
- 資産再評価法第121条の次の条は資産再評価法第122条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/121