資産再評価法 第120条(再評価税についての所得計算の特例)
法人が各事業年度において納付した、若しくは納付すべき再評価税又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入しない。
この条文の基本情報
再評価税についての所得計算の特例とは何ですか?
定義再評価税についての所得計算の特例とは、資産再評価法第120条に定められた規定で、「法人が各事業年度において納付した、若しくは納付すべき再評価税又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は所得税法の規定による所得の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第120条(再評価税についての所得計算の特例)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第120条の条文原文は「法人が各事業年度において納付した、若しくは納付すべき再評価税又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は所得税法の規定による所得の…」で始まります。
- 資産再評価法第120条は第十二章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第120条の前の条は資産再評価法第119条です。
- 資産再評価法第120条の次の条は資産再評価法第121条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/120