資産再評価法 第70条(再評価額の更正の期限)
第四十五条又は第四十六条の規定による申告書についての第六十五条又は第六十七条の規定による再評価額又はその合計額の更正は、その申告書の提出期限から一年を経過した日後においては、行うことができない。
この条文の基本情報
再評価額の更正の期限とは何ですか?
定義再評価額の更正の期限とは、資産再評価法第70条に定められた規定で、「第四十五条又は第四十六条の規定による申告書についての第六十五条又は第六十七条の規定による再評価額又はその合計額の更正は、その申告書の提出期限から一年を経過した日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第70条(再評価額の更正の期限)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第70条の条文原文は「第四十五条又は第四十六条の規定による申告書についての第六十五条又は第六十七条の規定による再評価額又はその合計額の更正は、その申告書の提出期限から一年を経過した日…」で始まります。
- 資産再評価法第70条は第七章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第70条の前の条は資産再評価法第69条です。
- 資産再評価法第70条の次の条は資産再評価法第71条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/70