資産再評価法 第71条(追徴税額の徴収及び納付)
- 税務署長は、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定による納期が第六十九条の規定による通知をした日までに到来しているかどうかを問わず、その通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)を徴収する。
- 2.税務署長は、第五十二条の規定により法人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正があつた場合においては、第六十九条の規定による通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度以前において譲渡又は贈与された資産についての再評価税に係る追徴税額を徴収する。この場合において、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度までに譲渡又は贈与されない資産についての再評価税に係る追徴税額の納付については、第五十二条の規定による。
- 3.第十三条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。
- 4.第一項又は第二項の規定により徴収する再評価税は、国税通則法の適用については、同法第三十六条第一項各号に掲げる国税とみなす。
この条文の基本情報
追徴税額の徴収及び納付とは何ですか?
定義追徴税額の徴収及び納付とは、資産再評価法第71条に定められた規定で、「税務署長は、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第71条(追徴税額の徴収及び納付)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第71条の条文原文は「税務署長は、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しく…」で始まります。
- 資産再評価法第71条は第七章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第71条の前の条は資産再評価法第70条です。
- 資産再評価法第71条の次の条は資産再評価法第72〜76条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/71