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資産再評価法 第66条(再評価額等の決定)

第四十七条の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上ある場合においては、それぞれこれらの額の合計額を決定する。

この条文の基本情報

再評価額等の決定とは何ですか?

定義再評価額等の決定とは、資産再評価法第66条に定められた規定で、「第四十七条の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第66条(再評価額等の決定)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第66条の条文原文は「第四十七条の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び…」で始まります。
  3. 資産再評価法第66条は第七章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第66条の前の条は資産再評価法第65条です。
  7. 資産再評価法第66条の次の条は資産再評価法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/66

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