資産再評価法 第17条(有形減価償却資産の再評価額)
- 有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産については所得税法の規定により再評価日において当該資産について定められている耐用年数をいう。以下同じ。)並びに再評価の時期に応じて定められた別表第一又は別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。但し、昭和二十五年一月一日前に取得した有形減価償却資産でその耐用年数が旧耐用年数(同日において法人税法又は所得税法の規定により当該資産について定められていた耐用年数をいう。)に比して短いものの再評価額は、本文の規定による再評価の限度額をこえ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額とすることができる。
- 一当該資産の取得価額にその取得の時期及び旧耐用年数に応じて定められた改正前の法別表第一の倍数を乗じて算出した金額を一・五倍した金額
- 二当該資産を昭和二十五年一月一日において前号に掲げる金額により取得したものとみなした場合において同日以後再評価日までの期間につき法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるべき償却額の限度額の累計額
- 2.法人の有する有形減価償却資産で当該法人がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、第三十条の規定の適用を妨げない。
- 3.有形減価償却資産のうち個人の有する家屋で財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなして、第一項の規定を適用する。
- 4.企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条又は旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五条の五から第五条の八まで若しくは第二十一条の規定の適用を受ける資産についてその取得の日以後再評価日の前日までの期間につき法人又は個人が行つた償却の額(法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された、又は算入されるべき償却額に限る。)の累計額がこれらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の限度額(以下「普通償却範囲額」という。)の累計額をこえる場合においては、当該資産の再評価額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額からそのこえる金額を控除した金額をこえることができない。
この条文の基本情報
有形減価償却資産の再評価額とは何ですか?
定義有形減価償却資産の再評価額とは、資産再評価法第17条に定められた規定で、「有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第17条(有形減価償却資産の再評価額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第17条の条文原文は「有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。」で始まります。
- 資産再評価法第17条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第17条の前の条は資産再評価法第16条です。
- 資産再評価法第17条の次の条は資産再評価法第18条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/17