資産再評価法 第6条(法人の資産の再評価)
- 基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。
- 一現金及びこれに準ずるもの(日本銀行の有する金及び銀を含む。)
- 二預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(借地権たる賃借権を除く。)
- 三国債、地方債、社債、株式その他の有価証券(出資を含む。)
- 四商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、貯蔵品その他のたな卸資産
- 2.前項の規定は、信託会社又は信託業務を兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。
この条文の基本情報
法人の資産の再評価とは何ですか?
定義法人の資産の再評価とは、資産再評価法第6条に定められた規定で、「基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第6条(法人の資産の再評価)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第6条の条文原文は「基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。」で始まります。
- 資産再評価法第6条は第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第6条の前の条は資産再評価法第5条です。
- 資産再評価法第6条の次の条は資産再評価法第7条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/6