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資産再評価法 第5条(適用除外)

  1. この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。
  2. 一都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区
  3. 2.2:6 削除
  4. 七日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組合及び同連合会並びに健康保険組合及び同連合会
  5. 八土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、資産再評価法第5条に定められた規定で、「この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第5条(適用除外)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第5条の条文原文は「この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。」で始まります。
  3. 資産再評価法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第5条の前の条は資産再評価法第4条の2です。
  7. 資産再評価法第5条の次の条は資産再評価法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/5

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