資産再評価法 第5条(適用除外)
- この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。
- 一都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区
- 2.2:6 削除
- 七日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組合及び同連合会並びに健康保険組合及び同連合会
- 八土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、資産再評価法第5条に定められた規定で、「この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第5条(適用除外)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第5条の条文原文は「この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。」で始まります。
- 資産再評価法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第5条の前の条は資産再評価法第4条の2です。
- 資産再評価法第5条の次の条は資産再評価法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/5