資産再評価法 第4条の2
基準日において被相続人の有していた資産で相続又は遺贈に因りその相続人が取得したもの及び基準日において包括遺贈者の有していた資産で昭和二十九年一月一日以後に包括遺贈に因りその包括遺贈者の相続人以外の者が取得したものは、この法律の適用については、当該財産を取得した者が基準日において有していたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第4条の2は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第4条の2の条文原文は「基準日において被相続人の有していた資産で相続又は遺贈に因りその相続人が取得したもの及び基準日において包括遺贈者の有していた資産で昭和二十九年一月一日以後に包括遺…」で始まります。
- 資産再評価法第4条の2は第一章 総則に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第4条の2の前の条は資産再評価法第4条です。
- 資産再評価法第4条の2の次の条は資産再評価法第5条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/4_2