資産再評価法 第4条(所有者とみなす場合)
- 信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)の信託財産については、この限りでない。
- 2.前項の規定の適用については、基準日において受益者が特定していないとき、又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
- 3.前二項の場合において、受益者が二人以上あるときは、これらの受益者がそれぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて信託財産を有するものとみなす。
この条文の基本情報
所有者とみなす場合とは何ですか?
定義所有者とみなす場合とは、資産再評価法第4条に定められた規定で、「信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第4条(所有者とみなす場合)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第4条の条文原文は「信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同…」で始まります。
- 資産再評価法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第4条の前の条は資産再評価法第3条です。
- 資産再評価法第4条の次の条は資産再評価法第4条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/4