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資産再評価法 第3条(基準日)

  1. この法律において「基準日」とは、昭和二十八年一月一日をいう。但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日(左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日)をいう。
  2. 一昭和二十八年一月一日後企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定により旧勘定及び新勘定を併合する特別経理会社(会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)に規定する特別経理会社をいう。以下同じ。)の有する資産については、その併合の日の翌日
  3. 二旧勘定のみを設けている特別経理会社で昭和二十八年一月一日後その旧勘定を廃止するものの有する資産については、その廃止の日の翌日
  4. 三昭和二十八年一月一日後決定整備計画(企業再建整備法に規定する決定整備計画をいう。以下同じ。)又は企業再編成計画書(過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)に規定する企業再編成計画書をいう。以下同じ。)の定めるところにより資産の出資又は譲渡を受ける第二会社(企業再建整備法に規定する第二会社をいい、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二百八号)第二条の規定による第二会社を含む。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日
  5. 四昭和二十八年一月一日後旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する決定整理計画書の定めるところにより在外会社(同令に規定する在外会社をいう。以下同じ。)から資産の出資又は譲渡を受ける新会社(同令に規定する新会社をいう。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日
  6. 五旧産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)の規定に基き昭和二十八年一月一日において産業設備営団から借り受けている資産で同日後産業設備営団から譲渡を受けるものについては、その譲渡を受ける日
  7. 六前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める日

この条文の基本情報

基準日とは何ですか?

定義基準日とは、資産再評価法第3条に定められた規定で、「この法律において「基準日」とは、昭和二十八年一月一日をいう。但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日(左の各号の二以上に該当する資産については、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第3条(基準日)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第3条の条文原文は「この法律において「基準日」とは、昭和二十八年一月一日をいう。但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日(左の各号の二以上に該当する資産については、…」で始まります。
  3. 資産再評価法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第3条の前の条は資産再評価法第2条です。
  7. 資産再評価法第3条の次の条は資産再評価法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/3

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