資産再評価法 第7条(帳簿価額のない資産の再評価)
- 法人の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前条第一項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。
- 一当該資産の取得後基準日までに減価償却又は帳簿価額の減額に因り帳簿価額がなくなつた資産で、その償却額及び帳簿価額の減少額の合計金額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額があるもの
- 二当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、その取得価額に相当する金額が基準日を含む事業年度以前の事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入されたもの
- 三当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、再評価日の直前においてその取得価額に相当する金額がその帳簿価額として財産目録又は貸借対照表に記載されたもの
- 四き
- 五前号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるもの
この条文の基本情報
帳簿価額のない資産の再評価とは何ですか?
定義帳簿価額のない資産の再評価とは、資産再評価法第7条に定められた規定で、「法人の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前条第一項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。但し、左の各号に掲げる資産については、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第7条(帳簿価額のない資産の再評価)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第7条の条文原文は「法人の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前条第一項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。但し、左の各号に掲げる資産については、こ…」で始まります。
- 資産再評価法第7条は第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第7条の前の条は資産再評価法第6条です。
- 資産再評価法第7条の次の条は資産再評価法第8条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/7