資産再評価法 第8条(個人の減価償却資産の再評価)
- 基準日(昭和三十六年十二月三十一日以前に到来するものに限る。以下第十条までにおいて同じ。)においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。
- 2.基準日において個人がこの法律の施行地に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡(出資を含む。第二十九条を除き以下同じ。)、贈与又は遺贈(包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第二章、第二十六条、第四章、第四十七条第一項、第五十三条第三項、第五十四条第一項、第六十二条第二項、第六十三条第三項及び第九章において同じ。)があつた場合においては、当該家屋については、前項の規定により再評価を行つたかどうかを問わず、基準日現在において、第二十六条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、前項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条第一項本文、第三項又は第四項の規定により計算した再評価額の限度額に達しているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
個人の減価償却資産の再評価とは何ですか?
定義個人の減価償却資産の再評価とは、資産再評価法第8条に定められた規定で、「基準日(昭和三十六年十二月三十一日以前に到来するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第8条(個人の減価償却資産の再評価)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第8条の条文原文は「基準日(昭和三十六年十二月三十一日以前に到来するものに限る。」で始まります。
- 資産再評価法第8条は第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第8条の前の条は資産再評価法第7条です。
- 資産再評価法第8条の次の条は資産再評価法第9条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/8