資産再評価法 第9条(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)
基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産(減価償却資産を除く。)について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合においては、当該資産については、基準日現在において、第二十条第二項、第二十一条第二項又は第二十五条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、第六条第一項各号に掲げる資産及び所得税法第九条第一項第八号に規定する資産については、この限りでない。
この条文の基本情報
個人の減価償却資産以外の資産の再評価とは何ですか?
定義個人の減価償却資産以外の資産の再評価とは、資産再評価法第9条に定められた規定で、「基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産(減価償却資産を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第9条(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第9条の条文原文は「基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産(減価償却資産を除く。」で始まります。
- 資産再評価法第9条は第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第9条の前の条は資産再評価法第8条です。
- 資産再評価法第9条の次の条は資産再評価法第10条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/9