資産再評価法 第10条(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)
- 第八条第一項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後昭和三十六年十二月三十一日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。
- 2.前項の場合においては、前条の規定は、当該資産をその事業の用に供した日以後は適用しない。
- 3.第八条第二項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与又は遺贈があつたとき(当該譲渡、贈与又は遺贈が昭和三十六年十二月三十一日以前にあつたときに限る。)について準用する。
この条文の基本情報
非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価とは何ですか?
定義非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価とは、資産再評価法第10条に定められた規定で、「第八条第一項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後昭和三十六年十二月三十一日までの間にその事業の用に供したため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第10条(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第10条の条文原文は「第八条第一項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後昭和三十六年十二月三十一日までの間にその事業の用に供したため…」で始まります。
- 資産再評価法第10条は第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第10条の前の条は資産再評価法第9条です。
- 資産再評価法第10条の次の条は資産再評価法第11条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/10