資産再評価法 第11条(資産の所在)
- 第六条及び第八条から前条までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。
- 一動産又は不動産若しくは不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、船舶については、船籍の所在
- 二鉱業権については、鉱区の所在
- 三漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
- 四特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、その登録をした機関の所在
- 五前各号に掲げる資産以外の営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
- 六前各号に掲げる資産以外の資産については、権利者の住所又は居所の所在
この条文の基本情報
資産の所在とは何ですか?
定義資産の所在とは、資産再評価法第11条に定められた規定で、「第六条及び第八条から前条までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第11条(資産の所在)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第11条の条文原文は「第六条及び第八条から前条までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。」で始まります。
- 資産再評価法第11条は第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第11条の前の条は資産再評価法第10条です。
- 資産再評価法第11条の次の条は資産再評価法第12条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/11