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資産再評価法 第14条(合併の場合における再評価)

  1. 法人が昭和二十八年中に合併した場合又は法人が昭和二十九年中に合併し、且つ、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。)が昭和二十九年一月一日から当該合併の日までの間に第六条第一項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人(合併に因り設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)は、合併の時期及び昭和二十八年中に被合併法人が再評価を行つたかどうかの区分に応じ、左に掲げる日現在において、当該合併に因り取得した同項に規定する資産について、再評価を行うことができる。
  2. 一昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が既に第六条第一項の規定による再評価を行つているときは、昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
  3. 二昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が第六条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該合併の日又は同日後昭和二十八年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
  4. 三昭和二十九年中に合併が行われたときは、当該合併の日又は同日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
  5. 2.前項の規定は、合併法人が合併に因り取得した資産のうち第三条各号に掲げる資産で当該合併の日までにその基準日の到来したものについては、各別に他の資産と区別して適用する。
  6. 3.法人が昭和三十年一月一日以後合併した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産のうちに被合併法人が再評価を行わなかつた第三条各号に掲げる資産でその基準日から当該合併の日までの期間が六月以内であるものがあるときは、合併法人は、当該資産について、合併の日現在において再評価を行うことができる。
  7. 4.第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。
  8. 5.前条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。

この条文の基本情報

合併の場合における再評価とは何ですか?

定義合併の場合における再評価とは、資産再評価法第14条に定められた規定で、「法人が昭和二十八年中に合併した場合又は法人が昭和二十九年中に合併し、且つ、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第14条(合併の場合における再評価)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第14条の条文原文は「法人が昭和二十八年中に合併した場合又は法人が昭和二十九年中に合併し、且つ、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。」で始まります。
  3. 資産再評価法第14条は第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第14条の前の条は資産再評価法第13条です。
  7. 資産再評価法第14条の次の条は資産再評価法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/14

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